2011年2月16日水曜日

政治資金規正法違反では、「推定有罪」があってもいいのでは


刑事訴訟法大36条(無罪)被告事件が罪と為らないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言い渡しをしなければならない。被告人保護の制度として「無罪の推定」だ。検察官が、被告人の有罪を証明しない限り、被告人に無罪判決が下される。

更に、疑わしいときは被告人の利益に従うと言う基本原理もある。

今、小沢さんの強制起訴に当たって、この「推定無罪」を錦の御旗に、「無罪」かも知れない小沢さんを処分に反対することに反対のグループが民主党内にいる。

確かにそうだが、一般国民と比べ、選挙で国民の負託を得た国会議員など国政に関わる者には、高度の政治責任がある。秘書が3人も起訴されている小沢さんは、政治責任を感じていると言うが、その政治責任を果たそうとしない。なんだかんだの理由で回避し続けている。

公明正大な政治活動が行なわれているかどうかを、国民が容易に監視できるようにした一つに政治資金収支報告書がある。公開され、それなりの知識があれば違法、疑惑が判別できる。高い確率で有罪、議員辞職になっている。

こういう事件は、秘書が検察に事情聴衆を受けたというと、直ぐ情報がつたわり、重要書類の隠蔽、破棄が行なわれるのは常識だ。検察が家宅捜査した時には、証拠となる価値ある証拠は残っていない。そんな中から有罪に持っていける証拠を探すのだから並大抵ではない。

検察官の取り調べが注目されるのは当然だし、裁判になればひっくり返る可能性がある。

検察官は「疑わしきは被告人の利益に」という原則から、一方的に厳しい立場にある。この厳しい立場を回避するために、証拠を提出し、裁判官を納得させなければならない。検察官に挙証責任があるのだ。

しかし、政治資金規正法では、無罪の挙証責任を国会議員など政治家に負わせても良いのではないか。

小沢さんのように、巨額の政治資金が動いており、しかも国民の税金、浄財が含まれているのだ。

その動きを一番よく知っているのは、政治家である小沢さんだ。「任せていた」「知らない」では、余りにも国民をバカにしている。


政治家責任を果たすためにも、無罪の挙証責任は小沢さんにある。「推定有罪」が本来の姿だ。

それだけ政治家には、公明正大な政治活動が要求される。嫌なら政治家にならなければいいだけだ。
写真:政治資金規正法 公明正大な政治活動を監視する法律で「知らなかった」「任せていた」では、政治化責任を果たしていない。

0 件のコメント: