高市総理は解散総選挙に関して何も説明しないが、メデイアや専門家はニュースを流す。通常国会の冒頭解散は何の目的でやるのか。「大儀名分」はあるのか。そもそも総理の専権事項というが憲法で認められているのか。
今の少数与党では高市総理のやりたい政策が思うようにやれない。自民党の議席を伸ばし単独政権の状態を作る必要があるのだろう。今の高市政権の支持率は70%前後と高いが、今後国会審議が始まれば下落していくのは確実だ。
政策ばかりか、「政治とカネ」「旧統一教会癒着」、宗教団体からの巨額な献金問題など高市総理自身の不祥事も明るみに出るだろう。特に対中関係の悪化は自らの責任だ。
しかし「恣意的目的」での解散は「不当だ」。
そもそも総理に解散が専権事項なのか。問題があった。
憲法では7条3項の天皇の国政行為で解散は内閣の助言と承認が必要だ。その内閣のTOP総理なのだ。だから質問されても大臣や首脳らは総理の専権事項と逃げることができる。
だからといって自分の都合のいい時の乱暴な解散総選挙はまずい。安倍元総理に悪い事例がある。それも高市総理はまねているのか。
少なくとも国会での所信表明ぐらいは開くべきだ。
解散総選挙が許される場合としては、「重要法案が否決された時」や国会審議で与野党の考えが違ったとき、内閣の性格が変わったとき、重大な政治自体が発生した時」である。
積極的財政出動の是非、石破政権から高市政権に変わったときはチャンスだ。
自治体の長も批判する。千葉県知事は総理が自由に解散権を行使する制度は見直すべきだと提案する。
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