2011年6月25日土曜日

憲法第69条内閣信任決議案は、どういうときに使うのか

第69条 内閣は衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

議院内閣制だから当然のことだろうが、内閣信任決議案は、どういうときに使うのか。

先の菅内閣不信任決議案は、菅総理では震災復興、原発事故に対応できないとして、与野党の一部が不信任案を提出、もしかしたらと期待したが民主党鳩山さんの邪魔が入って腰砕けになった。

大差での否決で気をよくしたのか、菅総理は「大差で信任された」として続投意欲を高め、おまけに退陣時期に何ら言及していないことがわかり、意気軒昂で次から次に延命とも思える政策を打ち出した。

一方の「菅降ろし」に入った連中は、菅降ろしの大義名分が曖昧であった結果、権力闘争と思われ、「今、何をやっているんだ」と批判され、その後は菅政権に引きずり込まれる事になった。

民主党代議士会でも退陣時期をはっきりさせず、国会会期延長問題でも菅総理は、3党で合意した50日を拒否して70日を押し通し、民主党執行部、野党との信頼関を失う結果になり、今後の政権運営に暗雲が立ちこめた。

菅総理が退陣時期をはっきりさせないことから、「まだ暫く総理の座に座るんではないか」、「いや会期内に退陣するのが常識」とお互いに疑心暗鬼で、政治は進まない。

菅総理が退陣しなかったとき、どうするか。内閣不信任案は慣例で1回しか使えない。

ところが憲法は、内閣信任決議案も想定している。菅総理に対する不信が強まり国会が混沌としてくると、菅総理支持派が内閣信任決議案を提出し可決を狙う場合も考えられる。万一否決されたりすると、総辞職か解散だ。こんな手は使わないだろう。

内閣信任決議案は、余り使い道がなさそうだ。

菅総理は沖で「燃え尽きるまでがんばる」と記者団にコメントしていたが、そこまでがんばって欲しくもないのだ。菅総理が「がんばる」、「責任を全うしたい」、「アレもやりたい」という度に、反菅意識が高まるのは、菅総理に徳がないためだ。

菅流政治手法に付き合うのも限界がある。

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