西川日本郵政社長継続問題で、民意に反して鳩山総務相を更迭した麻生内閣の支持率が再び20%を切る状況になったのは当然だ。小沢さんの西松建設違法献金疑惑という“敵失”で一時的に支持率があがっていたことを考えると、元に戻っただけなのだ。
冴えない麻生さんは官邸での会見で「私の責任だ」と認めるが、後どうしようかのビジョンがない。
それだけに国民も不安と苛立ちが募る。
メデイアは「麻生下ろし」をはやし立てるし、自民党内はこれでは選挙に勝てないと悲壮感が漂う。しかし、解散権を持っている麻生さんは「私が決める」と言うだけで、いつも決まらない。
テレビの情報番組では、以降の外交日程や選挙日程を掲げながら、解散・総選挙の時期を予想しているが、ここまで来たら任期満了、総選挙が真実みを帯びてくる。
予算案、補正予算案、関連法案など与野党が考えを異にする議案は多かったが、野党から不信任決議など出たことはない。
国民の60%は評価しないと言うが、麻生さんは今までやった経済対策の効果がでるのを見たいらしいし、「民主党との政策の違いを明確にしたい」らしいが、先の党首討論でも課題づくりに麻生さんは劣っている。
解散は、広く国民に民意を問うためにある。普通は衆議院が内閣を信任しない場合、衆議院と内閣が甚だしく意見を異にする場合、国家の大事について民意を確かめる場合などが考えられる。
内閣不信任案も衆議院での可決が必要で、参議院で内閣と意見が甚だしく異なっても参議院での可決は無視されればそれまでであることは先の福田政権で経験した。国家の大事なことと言うと、憲法改正や条約締結などが考えられる。小泉さんの郵政民営化の是非を問う解散・総選挙はどう見ても解散権の行使は疑問が残る。
では解散権は本当に総理だけが持つ専権事項なのだろうか。
憲法を見ても明文での規定はない。憲法第7条(天皇の国事行為)「衆議院を解散すること」、憲法第69条(衆議院の内閣不信任決議)「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」の規定から推論されているだけなのだ。形式的な解散権は天皇にあるが、実質的解散権は内閣のみにあると言うのが多数説である。
そのために、あの総理はダメだと大半の国民や国会議員が思っても、総理本人にその自覚がないと解散権の行使など出来るはずはない。いわんや選挙をやっても負け戦で下野するしかない今の麻生自民党にとっては解散・総選挙は鬼門なのだ。
何とか解散させる方法はないのか。
憲法Ⅰ 法律全集3 清宮(昭和32年 有斐閣)によると、解散決定権は内閣の他に衆議院にもあるとする説がある。これは最高裁での1裁判官の補足意見であるらしいが、政策論としては傾聴に値するが、解釈論としてはダメらしい。
衆議院が内閣に対して「解散の決定を要望する決議」をすることも可能であるし、さらに衆議院議員が総辞職することも方法の一つである。
自民党議員だって、今の状況では次の選挙に自民党公認で出ても、当選する保証はどこにもない。寧ろマイナスであるかも知れない。
だとしたら、決議や総辞職へ向けて動いた方が、選挙で自分の行動をPRできるし、大方の国民が解散・総選挙を願っている事にも合致するのではないか。
麻生さんは、もう何をやってもダメなのだ。死に体の麻生政権は早く潰したほうがよい。自民党は下野して、出直すべきだ。
冴えない麻生さんは官邸での会見で「私の責任だ」と認めるが、後どうしようかのビジョンがない。
それだけに国民も不安と苛立ちが募る。
メデイアは「麻生下ろし」をはやし立てるし、自民党内はこれでは選挙に勝てないと悲壮感が漂う。しかし、解散権を持っている麻生さんは「私が決める」と言うだけで、いつも決まらない。
テレビの情報番組では、以降の外交日程や選挙日程を掲げながら、解散・総選挙の時期を予想しているが、ここまで来たら任期満了、総選挙が真実みを帯びてくる。
予算案、補正予算案、関連法案など与野党が考えを異にする議案は多かったが、野党から不信任決議など出たことはない。
国民の60%は評価しないと言うが、麻生さんは今までやった経済対策の効果がでるのを見たいらしいし、「民主党との政策の違いを明確にしたい」らしいが、先の党首討論でも課題づくりに麻生さんは劣っている。
解散は、広く国民に民意を問うためにある。普通は衆議院が内閣を信任しない場合、衆議院と内閣が甚だしく意見を異にする場合、国家の大事について民意を確かめる場合などが考えられる。
内閣不信任案も衆議院での可決が必要で、参議院で内閣と意見が甚だしく異なっても参議院での可決は無視されればそれまでであることは先の福田政権で経験した。国家の大事なことと言うと、憲法改正や条約締結などが考えられる。小泉さんの郵政民営化の是非を問う解散・総選挙はどう見ても解散権の行使は疑問が残る。
では解散権は本当に総理だけが持つ専権事項なのだろうか。
憲法を見ても明文での規定はない。憲法第7条(天皇の国事行為)「衆議院を解散すること」、憲法第69条(衆議院の内閣不信任決議)「内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない」の規定から推論されているだけなのだ。形式的な解散権は天皇にあるが、実質的解散権は内閣のみにあると言うのが多数説である。
そのために、あの総理はダメだと大半の国民や国会議員が思っても、総理本人にその自覚がないと解散権の行使など出来るはずはない。いわんや選挙をやっても負け戦で下野するしかない今の麻生自民党にとっては解散・総選挙は鬼門なのだ。
何とか解散させる方法はないのか。
憲法Ⅰ 法律全集3 清宮(昭和32年 有斐閣)によると、解散決定権は内閣の他に衆議院にもあるとする説がある。これは最高裁での1裁判官の補足意見であるらしいが、政策論としては傾聴に値するが、解釈論としてはダメらしい。
衆議院が内閣に対して「解散の決定を要望する決議」をすることも可能であるし、さらに衆議院議員が総辞職することも方法の一つである。
自民党議員だって、今の状況では次の選挙に自民党公認で出ても、当選する保証はどこにもない。寧ろマイナスであるかも知れない。
だとしたら、決議や総辞職へ向けて動いた方が、選挙で自分の行動をPRできるし、大方の国民が解散・総選挙を願っている事にも合致するのではないか。
麻生さんは、もう何をやってもダメなのだ。死に体の麻生政権は早く潰したほうがよい。自民党は下野して、出直すべきだ。
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