2010年4月28日水曜日

相次ぐ検察審査会の国民目線の議決:法的成立要件の見直しを


国民の注目を集めている事案での検察判断と異なる議決が、検察審査会で相次いでいる。

従来の判例、起訴/不起訴案件を参考に運用されていた頭の固い司法関係者も、これからは柔軟な頭での事件の「真実の究明」が必要になってくる。

今回の小沢さんの政治資金規正法の不記載疑惑では、いろんな背景が明るみになった。政治資金規正法の目的は「政治家の公明正大な政治活動を、国民が監視すること」である。ところが、小沢さんは国民の疑惑に対して、民主党議員の中には説明を果たしている擁護する発言もあるが、十分な説明をしていないのは確かだ。

更に悪いことに、国会議員が自分たちの活動を管理する法律である。自分たちの不利益な事項は避けて規定するために、ザル法のたぐいになる。「知らなかった」「秘書に任せている」と言えば、政治家の責任が逃れられることになる。改正が叫ばれているが、逃げ道を作っての改正では何の意味もない。

先の特捜部の「嫌疑不十分」の判断は、かなり黒に近いグレーゾーンと見た。今の東京地検の検察官、司法関係者の考える法的成立要件では、有罪が勝ち取れないと判断したのだろうが、国民目線から考えると、法的成立要件を満たしているのではないかと疑いたくなる。

「ここまで分かっていながら、何故嫌疑不十分で、不起訴なのか」と言うことになる。

今までは、法の拡大解釈は厳しく慎まなければならないと教えられてきた。これは被疑者を保護することからだろうが、これからは「真実を究明する」為に、拡大解釈も必要になってくるかも知れない。

検察のあり方で、批判論も出てきている。功名心、自己保身で検察の仕事をやられたのでは叶わない。そう言う意味から、国民感覚を取り入れた法適用、法的成立要件の見直しへの一歩かも知れない。
写真:東京地検 国民目線での法的成立要件の再検討を

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