2026年6月18日木曜日

人命にかかわる業種の経営者に「予見可能性」を認めよ!:責任逃れの口実にするな

 昨日の知床沈没事故の地裁判決は有意義な判決であった。人命にかかわる業種で事故が発生しても現場の担当者が罰則を受け、経営者は責任を逃れる事例が多かったが、知床沈没事故で「ハッチの不具合が影響したことは認めるも、強風や高波に中での航行は被告が不具合を知らなかったとしても事故は予見可能だった」として社長に禁固5年を言い渡した。

見事な判決で拍手だ。

なんで企業の事故が続くのか考えた時に、経営者の注意義務を認めなかったために企業の安全管理に欠陥があったことにならないか。今後経営者の「予見可能性」を容易に判断し、要求していくべきではないか。

思い出そう、福島第一原発事故だ。経営者が若手技術者の提言を採用していればこれほどの事故には至らなかったのではないか。

三陸沖で巨大地震が発生すると15mぐらいに大波が押し寄せる政府見解が出ていた。それの基づき技術者がシミュレーションすると、堤防をかさ上げする必要があった。

経営者は政府の予測を信用せず、対策を講じなかったのだ。今裁判でも経営者の「予見可能性」が争われている。経営者が認めると会社全体の責任になるのだ。

企業の安全管理については、ことが起これば担当者が責任を取って経営者は責任を逃れる。これではいつまでたっても安全は保てない。人命を預かる企業にとっては日常の注意義務が経営者にもあるのだ。

この知床沈没事故が企業の安全管理に一撃を投じることになってほしいものだ。



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