2026年6月21日日曜日

国旗損壊罪を「公共の福祉」で考えてみよう:どんな時に役立つのか?

 私たちが日の丸を目にするのは、オリンピックでの表彰式、勝者が掲げて喜ぶ姿、祝日のイ一般家庭での庭先での日の丸、そして学校での入学式、卒業式で校門に掲げられる日の丸だ。白地に赤に日の丸は「やっぱりいいな」と皆感じるはずだ。

ところが人に著しく不快感や嫌悪感を催されるような行為で日本の国旗を傷つける行為を禁ずる「国旗損壊罪」が国会で提案された。

何やら保守タカ派の高市総理の意向が大きく影響しているというが、「公共の福祉」の観点から考えるとどうなるのか。

守る人にも基本的人権があるし、損壊するひとにも基本的人権がないか。つまり双方に基本的人権、思想の自由があるのだ。

結局は役に立たない法律ということにならないか。

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