2026年10月24日土曜日

日銀利上げなるか:「物価2%定着」の判断によるが、今の物価上昇をどう見るか

 日銀の「利上げ」が予測されているが、日銀は「物価2%安定」を目指す目補油にしているが、今の物価上昇、2%越えをどう見るかだ。「良い物価上昇」と「好まない物価上昇」がある。国民の収入が増え消費が盛んになり物価が上昇する「好ましい経済循環」が保てれた物価上昇は歓迎できる。

一方でロシアのウクライナ侵攻でエネルギー問題からの物価上昇、政府の財政負担からガソリン代などの補助が削減されればさらにエネルギー問題から物価は上昇する。

日銀の仕事は金融政策で、「利上げ」「利下げ」によって金利を調整し、物価を安定させることになるが、今の状況を考えるとインフレ下の「積極的財政」はさらにインフレを増長する危険があるし、円安が制御できなければIMFなどは「利上げ」を要求するし、米国は「リフレを止めろ」と圧力をかける。

インフレの傾向があると日銀は「インフレ回避のため」に「利上げ」で調整しようとする。

政府、連合は春闘での「賃上げを5%以上、6%中心」という。官製春闘だが、中小企業が追い付いていけるか。中小企業の賃上げを大企業が価格転嫁できるか。

消費促進のために消費税減税、給付金制度が国家で審議されている。しかし新聞報道では減税分を貯蓄するという。7%減税も実際には3~5割という欧州の経験がある。

急がれる円安対策もFRBの3%台と日銀の1%台との金利差に求める動きもあるが、そう簡単には円高には動かない。

市場は日本政府の経済のかじ取りに警戒している。日本の財政の健全化が必要なのだ。政府は新たな経済指標に債務残高を名目GDPで割った比で判断しようとしている。世界的には余り歓迎されていないか。今は204%ぐらいだが、政府が評価する時は債務残高、GDPをいかようにでも手を付けることができないか。本当の評価が難しい。

どんな理由があれ、今は物価上昇率は2%を超えて「定着」(?)なのか。



2026年10月22日木曜日

何時まで続くのか、大臣の公選法違反行為:新任の武部・農林水相に週刊砲か

新任の武部大臣に週刊誌の爆弾がさく裂した。週刊誌や国会でも問題になっている。一つはカメラマンの運動員に報酬を渡したこと、二つ目は国の事業を請け負った会社方政治献金を受ける、三つ目はビールパーテイーでの抽選会での商品が公選法に抵触する疑うがあるのだ。

新大臣は「しらなかった」「抵触しないと認識している」などコメントし、責任を回避しようとしているが政治活動は法で厳しく規制されている。

政治家になった以上は「知らなかった」とか「…と認識している」などは通用しないはずだ。

自分が大臣や公的役職に就くと過去に不祥事が公になると考え、14回も選挙を勝ち抜いてきた政治家が断っているのを知っている。

他にも高市政権で不祥事を抱えている閣僚がいる。週刊誌にも報じられている。高市政権は核路湯の不祥事で型が来るのではないか。高市総理自身も多くの不祥事が挙げられているのだ。

物価対策になるのか消費税減税、支援金

 消費税減税・支援金法案の論戦が国会で始まった。財源5兆円や支援金の線引きが話題になっているが、本当に期待できるのか。高市総理は「悲願」の消費税減税と言っているが、そもそもは野党から出てきた政策だ。先の衆院選で野党各党が減税案を打ち上げた結果、自民党は争点がくしで消費税減税を打ち出したのだ。

その野党が国会審議で異論を唱えているのだ。

新聞などで上がっている問題点として、本当に7%下がるのかと言えば、欧州では価格転嫁は50~70%だったという。また企業は減税を機に課税前価格を引き上げているともいう。

スーパーの経営者も、7%どころか、仕入れ期によっては価格が大きく変わる場合がある。そのうちに7%も忘れられるのではないかともいうのだ。

支援金の線引きも高市総理は100~300万円という。

どんなものが減税の対象になるのか。生鮮即品、加工食品、野菜、肉、お菓子、清涼飲料水、テイクアウト、宅配出前、一定条件を満たす「一体資産」例えばおもちゃ付きお菓子などがある。

新聞も対象になるが、自宅や職場に配達される場合は8%であるが、私のように毎日コンビニで買う場合は10%でダメだ。自動販売機で購入する飲料水はOKだ。


2026年10月21日水曜日

東大の新総長選び:文科省から選考過程を求められる、「大学の自治」はどうなったのか

昔は大学に何かあり、外部から注文が付けられると、「大学の自治」で大学人は抵抗していた。大学が法人化された時点でそも「大学の自治」はどうなったのか。今回、それが問われる事案が発生した。東大次期総長選で不明朗な事態が発生し、文科省などから説明を要求されたのだ。

事の次第をメデイアのニュースで探ってみた。

5人で争った意向投票の決選投票で染谷氏1107票、藤垣氏553票だったが、その上の学内8人、学外8人による総長選考観察会議で 2位だった藤垣氏が新総長に選ばれたのだ。

そこで経緯に不信感を持つ500人と文科省が検討過程での説明を求めたのだ。どのような候補者間の比較検討、今回の判断に至ったのか合理的に説明責任を果たせと言うのだ。

この背後には国際卓越研究大学の認定の問題があるし、総合研究奨励金9000万円の不正流用で染谷氏に刑事事件の疑いがかかっていたのだ。ガバナンスが不十分というのだ。

「より開かれた大学に向けた変革」を実現するには藤垣氏ということになったらしい。何も意向投票に従うことはしなくてよさそうだ。大学には「大学の自治」があるのだ。



「心配におよばない」?:高市総理はアクセルとブレーキを踏み間違っていないか

社会保障制度の維持にかかわる消費税減税が参院で審議されたが、その代わりの財源をどうするかで野党は質問を続けるが、高市総理は「赤字国債には頼らない。心配には及ばない」と繰り返すばかりだ。

予算編成時に工夫する。だから赤字国債には頼らないというのだ。だから7個別財源での議論は無意味だという。

歳出歳入時の状況に応じて見直しをすると言おうことは、歳入面では税収の上振れ分、税外収入、外為特別会計での余剰金、飢饉の国庫返納分があるという。

一方歳出面では消費税減税分の代替財源、防衛費増強、さらには高市総理お気に入りの成長分野17分野への370兆円の財源が必お湯になる。消費税減税では年間5兆円、防衛費は今対GDP比 2%だが、トランプ政権は3.5%を要求している。約20兆円になる。

この歳入歳出デノ予算をどう工夫するのか。消費税減税対応財源を赤字国債に頼らないとしても、他の分野は赤字国債に頼ってはあまり意味がない。この赤字国債には消費税対応は含まれていないと説明するのか。

「責任ある財政」とブレない高市総理の考え方だが、アベノミクスの真似をしているとはいえ、その時のリーダーだったエール大学の浜田教授も「今はその時ではない」と批判する。米国からは「リフレを止めろ」と外圧がかかると、高市総理は「リフレではない」と反論する。

リフレではないと言ってもインフレ状況下でも緩和策を登用すれば、さらなるインフレ、円安、長期金利の上昇を招かないか。

参院での審議が進むと消費税減税ではなく給付策が議論の対象になってきた。

高市総理は「ブレない」ということで人気を保っているようだが、反対意見にも耳を貸し、アクセルとブレーキの踏み間違いだけは避けてほしい。


2026年10月20日火曜日

マンション管理の見直し:「談合」ばかりではなく、「利益相反」の改善を

 19日夕方のテレビニュースを見ていて、国土交通省が「マンション大規模修繕工事で談合が認定されたことで、再発防止に向け有識者会議を開き、年度末までに対策を取りまとめるという。

先の国土交通省の談合調査で東京都と関東6県で171件の事例が見つかったと言い、管理組合が工事発注にあたり適切な事業者を選ぶ仕組みづくりなどを議論するという。

背景には大規模修繕工事費の高騰でマンション管理に支障が出ていることだ。国土交通省はマンション管理で当初は管理会社、工事会社を育成することを目指していたが、そのうちにマンション管理組合に大きな負担がかかり社会問題化している。

しかし大規模修繕工事で高騰しているのは談合ばかりではない。管理会社の「利益相反」行為が大きいのではないか。

私のマンションを考えると、管理会社に管理を「丸投げ」しているのだ。そのため管理会社は修繕費など全般を把握している。その管理会社が工事全般を差配し、自分の系列会社にすべてを委託しているのだ。

これは「利益相反」行為だ。この事例が大きいのではないか。予算があるのだからもっと他の工事も追加する。相見積もりをとったつもりでそこそこの工事費を提示する。これじゃいくら費用があってもきりがない。国土交通省の有識者会議は「談合」ばかりでなく「利益相反」にも対応すべきなのではないか。

例えば修繕委員会を作り、専門家を雇って管理会社の行為を監視することも必要だ。

2026年10月18日日曜日

13年前の「餃子の王将」社長殺人事件の判決を見る:「疑わしきは罰せず」の教科書的判決か

 すでに忘れていた殺人事件の判決があるという新聞ニュースで思い出した。餃子の王将の社長が、朝店先を掃除していたら何者かに殺された事件だ。13年前に事件発生、4年前に犯人逮捕、起訴、1年前に公判始まり今年第一審の判決が出た。

証拠は「タバコの吸い殻2コ本」の関節証拠と共にオートバイ、スクーターなどがあげられている。

事件発生から時間がたち、証拠もおぼつかない。

それで、検察はストーリーを組み立て、弁護士が推定を崩すし、裁判所がその合理性を判断する。

その裁判所の判決は、「間接証拠から「被告が実行犯とは矛盾しない」と言えるに過ぎない。被告が実行犯でないとしたら、合理的に説明できない事実関係があるとは言えず、犯罪の証明がない」として無罪を言い渡した。

結局、「疑わしくは罰せず」の判断だ。

13年前の状況だから今のように監視カメラで犯人を追うことができなかったのか。吸い殻2本だって、本人のものというが犯行時のモノか、誰かが後で持ち込んだ可能性も否定できない。

事件当時、社長は経営上の不祥事を断ち切ろうとしていた。その相手方が反社会的阻止区の人間だと思われて被告が犯人に挙がったのだ。被告は当初から「犯行を否定していた。という。

難しい事件だが、今後も捜査が続くらしい。