2016年10月7日金曜日

今日の新聞を読んで(27):金額未記入の白紙領収書も政界では通用するのか

政界は一般社会とは違う慣例があるようだ。パーテイーに参加し受付で金額の記入のない領収書をもらい、後で自分で書き込んでも国会議員は正当な領収書で「問題はない」というのだ。

6日の参院予算委員会で菅官房長官、稲田防衛相が共産党・小池さんの政治資金規正法違反で追及されたが、「法律上問題はない」が、稲田さんは是正を約束したとメデイアは伝える。

私たちが講演会などで出席し受付で領収書をもらうが、必ず主催者、金額、但し書きは記入されている。相手先だけが未記入なのが常識だが、政界のパーテイ-では、受付が混んでいるでいるので金額が未記入の領収書をもらい後で書き込む事が暗黙の了解事項になっているらしい。

何ととぼけた話か。空き巣がカギも掛かっていなく、入りやすかったので「法律上問題なし」と言っているようなものではないか。

専門家は政治資金規正法では金額を記入した領収書を受け取ることを義務づけているという。だから「違法」なのだ。

金額未記入の領収書ではパーテイー以外の目的で適当な金額を記入し、今言われている政治活動費の不正に使用できるのではないか。

法律を作る側の議員が率先して「違法行為」をやっていては立法の責任を果たしテいるとは言えない。


コソ泥根性を捨てよ。

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