1票の格差問題は弁護団の道楽か、国会改革への一歩なのか。昨年10月の衆院選での1票の格差が最大で1.98倍だったのは「違憲」だという判断を名古屋高裁が下した。これまでの10件の判決が「合憲」だったので「どういうことか」と驚く。
この1票の格差の合憲か、違憲かの判断基準は2014年の衆院選での2.13倍を最高裁が「違憲状態」と判断したことにあるようだ。そこで2.0倍未満を目指して国会も努力していた。
だから他の裁判所は1.98倍は2.0倍未満だから「合憲」と判断したのだろうが名古屋高裁は「違憲状態」と判断した。そりゃそうだろう名古屋高裁の判断には納得がいく。誰だって1.98倍は2.0倍なのだ。
でもおかしいことに投票では平等の要求に反した状態であるが選挙自体は「無効ではない」と判断した。投票自体が違憲なら選挙自体も違憲ではないのか。
原告側の主張通り裁判所は「選挙のやり直し」と判断すべき所だがそうはしなかった。事の重大さを考慮し1人別枠が廃止されておらず構造的問題は解消されていないと言うが「0増6減」の見直し格差は2.0未満になったと判断したのだ。
「選挙のやり直し」と言うがそう簡単にはいかない。選挙区割りの見直し、更に徹底のための猶予期間などを考慮すると数ヶ月かかる。その間の衆院はどうなるのか。数多くの選挙区で代表を国会に送れない事になる。
こっちの方が問題ではないか。
私も国会議員の削減には賛成だ。「1人別枠」制にするとどうしても多くなる。ブロック制などにして大幅な削減をすべきであると考えているが、国会議員自身の定員削減だ。自らの利権を手放し賛成する国会議員が何人いるのか。隣の県との合区でも批判が出るのだ。
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