最高裁の判断を伝える読売新聞 2012.10.18 |
選挙区によっては、15万票で当選し、70万票で落選する結果は確かに投票価値に問題があるのも確かだ。人口減が進む過疎県と増加が進む県があることは今の社会現象なのだ。
憲法14条で言う「法の下の平等」で議論すれば、確かに問題だが、何故格差が3倍ではOKで、5倍ではOUTなのか。
私の使っている六法全書の憲法14条の引用判例では35年前から問題になっているテーマだが、選挙制度は時々代わるが不平等は改善されていない。国会議員のわが身に影響することだから、
国会議員が是正すること自体無理がある。
今回の最高裁判断結果に原告団の弁護士、専門家は1歩前進と評価するが、国民はどう思っているのか。
国民が関心を持つのは、国会議員定数削減、衆議院、参議院の改革、参議院の廃止、候補者の不足などがある。
そのほかに、生活圏とはかけ離れた有権者の数合わせの選挙区割りは、なじまない候補者を選ぶことになりかねない。国民が政治に参加できる唯一の手段は選挙に参加することだ。候補者を身近に感じる選挙でなくてはならない。県をまたぐ広域の選挙区は、選挙離れを進めるだけではないか。
そして2大政党制と言うが、その政党からそれぞれ候補者が立たないので公約の賛否が伝えられない場面もある。
死票を少なくすることも重要だ。今の地方区、比例区の制度は死票を少なくしているのか。
そして何と言っても問題は低投票率だ。投票率50%、当選者の獲得票率50%では、25%の人しか選んでいないことになる。
国民が関心を示す選挙制度改革であって欲しい。
それに「近いうち解散」論議も、最高裁判断が出てきたことをいいことに、この選挙制度改革をやってからの解散・総選挙の動きもあるが、これには賛成しかねる。解散・総選挙を回避したい民主党の姑息な考えだ。
政権選択を迫る重要な時期なのだから、憲法第13条「公共の福祉」のもとで投票の不平等の犠牲になっている国民には我慢してもらうことだ。
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