2012年10月6日土曜日

総理の大権・解散権も国会を開かなければ使えない


解散権は総理大臣の大権(専権事項)だが、解散権は国会を開かなければ使えないし、「崖っぷち」に立たされた野田総理に大権を使うチャンスがあるのか。内閣不信任決議に向け野党はマジック5(民主党単独過半数割れまで5人)になり、これ以上の離党者出さないように民主党執行部は必死だ。

野党の自・公も3党合意に関連し野田総理から党首会談を要請されているが、「近いうち解散」の時期への言及を要求し、直ぐの実現は難しそうだ。

赤字国債発行のための特例公債法など重要法案が山積し、臨時国会の開催が急がれているが、解散要求や新たに出てきた田中法相の外国人献金問題もあり先送りの様相を呈してきた。

野田総理は、解散について「しかるべき時に、私が判断する」と言うが、「完全に崖っぷち」に立たされた総理で、解散権など行使できる力はないと思える。

岡田総理は記者会見で「解散は首相の大権。解散をはっきりしないと他のことは相談に応じないということは、全く受け入れられない論理だ」と解散時期の明示を拒み、野田総理を援護した(讀賣新聞2012.10.6)。

でも、総理の解散権は、国会と政府の意見が異なった時、内閣不信任決議案が提出された時に国民に民意を問うために与えられた総理の特権(専権事項)である。

大権という以上は、国会を開いて喧々諤々の議論を戦わせる必要があるが、今は国会外での駆け引きになっている。

野田総理は解散時期の明示ができないというが、国会を開くことは野田政権の義務ではないか。

野党も、まず国会を開くことを優先したらどうか。

やるべき仕事をやらずに、解散権云々など話にならない。国会を開いて、正々堂々と与野党が戦う姿勢がほしい。

市場ばかりでなく、国民も厳しい目で見ていることを認識すべきだ。

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