2016年2月3日水曜日

平成の大岡裁き?:辺野古移設の代執行訴訟での福岡高裁那覇支部裁判長の和解案

辺野古移設に関し代執行訴訟で福岡高裁那覇支部の裁判長が和解案を提示したというが平成の大岡裁きか。辺野古移設問題での沖縄県vs国(政府)の訴訟合戦は、中国の脅威が増すなかで国の安全も含め重大関心事で早期の解決が必要なことは誰でもわかる。

以前新聞報道で、メンツにかけてもどうしても勝ちたい政府は、意に沿った裁判官を福岡高裁那覇支部に転勤させてまで国の主張を強引に進めようとしていることを知ったが、そこまでやるのかとあきれ返るばかりだった。

その裁判で1月29日の第3回口頭弁護後、裁判長が2つの和解案を示したというのだ(読売新聞2016.2.3)。司法だって安保、国の防衛に関する事案で判断を下すことは避けたいところだろう。

新聞報道によると、和解案の一つは暫定的解決案、もう一つは根本的解決案だ。どちらの案も国、または県の一方の意向に沿った案で他方にとっては了解しづらい内容と言う。

暫定的解決案は、「国が代執行訴訟の取消効力の執行停止を取り下げる」という県側の見解に沿ったもので、翁長知事の対応の違法性を確認する「新たな訴訟」を起こしたらどうかというもの。

一方の根本的解決案とは、沖縄県の埋め立て承認の取り消しを撤回し、政府は辺野古の代替施設の30年以内の返還か、軍民共有化を目指し米国と交渉したらどうかという内容だ。国の考えに沿っているようだが、県がどう考えるか。米国との新たな交渉も課題が残る。

いずれの案にしても、国(政府)と沖縄県に考え方を変えてみたらどうかと言うのだ。

前沖縄県知事の急いだ許可も、「国がやるべき手続きを履行していない」と現知事側は問題視している。

これを機会に、もう一度手続き関係も含め工事の妥当性を検証すべきではないか。
憲法で保障する地方自治を国も守る姿勢が必要だ。


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