2023年12月13日水曜日

小さな記事の大きな課題(644):予見可能性の有無で責任追及は難しいか、大京アステージ担当者を不起訴に

 大きな事故が発生すると、担当者や経営者の責任が追及されるが問題は、「予見可能性」があったか同課が公判維持で大事になる。

福島第一原発事故での旧経営者4人が責任追及されているが、政府地震研は当時、約1000年前の貞観地震、津波の来襲の余地を発表していたが、経営者はその予知の信憑性を疑い、あらかじめ事故防止の対策を立てず、悲惨な事故の発生を導いた。

東電は、予見可能性がなかったと抗弁している。一方、被害者らは政府の長期予想を信頼しなくてどうするんだと追及を止めない。

今度マンション管理で、逗子市池子の大京(当初は2社の発売)が分譲したマンションの敷地内の傾斜地が亀裂がアイリ崩れ下の県道を歩いていた女子高生が亡くなった事件で、被害者遺族が大京アステージの責任を追及していた事件で、検察は大京アステージの元担当者への責任追及は「予見可能性」の問題から公判で立証することが難しいと判断し検察は不起訴処分にした(朝日新聞2023.12.13)。

当時の新聞では、管理人が傾斜地の亀裂を見つけ、大京アステージの担当者に連絡したが翌日に崩れ事故が発生したのだ。大京アステージのトプ時の担当者の行動が問題視されているのだ。担当者は事故を予見し事故防止のために県や市に情報を提供したかが問題になった。

亀裂が見つかって翌日の崩壊事故だから管理人、担当者にも運が悪い。

当然に、日常点検の在り方で傾斜地に関する監視、異常の発見で管理契約はどうなっていたか。

大京アステージの緊急事態での対応がどうだったのか。いえることは大京アステージのマンション管理は担当者任せであった。会社としてのマンション管理は明確でなかったのではないか。

その後、大京アステージは管理契約で日常点検の在り方、安全保障に関する事項の見直しをやったという。おそらく会社への責任を回避する見直しだろう。

12月15日には、横浜地裁で大京アステージのマンション管理の是非が判決される予定だ。マンション管理を大京明日チェー時に頼っているマンションの区分所有者は注目すべきだ。


0 件のコメント: