沖縄県の住民投票条例案可決は憲法第95条(特例法の住民投票)から考えても成立の意義は大きい。沖縄県の米軍普天間飛行場の辺野古移設の賛否を問う県民条例が可決した。政権は「法的拘束力はない」と冷静を装うが憲法第95条を知ってのことか。
憲法第95条(特例法の住民投票)には「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定する事は出来ない」と規定する。
その地方に適用される特別法は、住民投票で過半数の賛成が筆お湯なのだ。直接民主主義だ。
住民反対運動が大きかった原発建設でもこの規定を問題視する専門家もいる。
特に、安倍政権は一党独裁の状態で、民意を無視する政権運営が目立つ。国民が負託する国会議員も「安倍化」自民に寄り添う(?)。
沖縄には辺野古移設反対が大きい。政権、防衛省は沖縄県の抵抗にあらゆる策を講じて工事を推進しようとする。
でもこの県民投票条例は無視できない。こう言う動きが日本全土に広がれば政権には痛手だ。
折角の県民投票条例だ。高い投票率で「yes」、「no」の判断を示そうではないか。
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