2013年2月10日日曜日

憲法改正:第96条改正手続きを第96条で改正できるか


憲法改正の発議条件を緩和するために憲法改正手続きである第96条で第96条を改正できるのか。8日の衆院予算委員会で日本維新の会の中田議員が憲法改正について、中身の議論ではなく発議条件である2/3を1/2に緩和する手続きについて質問した。

9日の新聞には、その質疑が載っていなかったので記すことにした。

日本国憲法は第96条で「この憲法の改正は、各議院の総議員の2/3以上の賛成で、国会が、これを発議し・・・」と規定し、さらに「国民投票でその過半数の賛成を必要とする」とも規定し、改正が著しく困難な世界でも稀な硬性憲法である。

ところが、これでは憲法改正が難しいので、手続きを緩和し憲法改正を狙っているのだ。

安倍総理は、国民の50~60%の人が求めている憲法改正を発議条件が2/3の賛成を要求しているのは、おかしいのでここを変えていく。憲法調査会で議論を深め、国民的問題意識を深めたいと言う。

自民党でリーダー的存在である古屋国家公安委員長も議員連盟の代表として答弁に立ち、国民が憲法改正の可否について主体的に参加する重要性を説いた。

中田議員は、「公明党はどうか」と太田国土交通相にも質問をむけた。太田国交相は「時代の要請に合わせて、変えるものは変える」と言うが、慎重に扱い合意を形成しなければならないと、党内事情もあってか、苦しい答弁をしていた。

中田議員は、日本維新の会は積極的に取り組むと質問を結んだ。

本当に憲法96条の改正手続きを憲法第96条で改正できるのか。学説では原則として不可能なのだ。

憲法改正論者が、憲法の他の規定を改正しやすくするための議論であるとすると警戒しなければならない。

でも、国会改革など憲法を変えなければ進まない政策課題もある。不可能とばかり言って入られない状況なのだ。

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