2015年6月9日火曜日

安保関連法案の「合憲性」を主張する憲法学者の意見も聞くべきでは

安保関連法案が「違憲」であることが次第に分かってきたが、一方で「合憲」だと安倍政権をヨイショする憲法学者もいるはずだからその人達の意見も聞くべきではないか。憲法はその時代その時代の国際情勢に合うように解釈していかなければ時代遅れの憲法になってしまうという考えもあるはずだ。

4日の衆院憲法審査会で自民党推薦で憲法学者の長谷部先生が「違憲」であると表明、3人ともに「違憲」と断じたが実際に自民党は京大名誉教授の佐藤先生を推薦する予定だったが都合が付かなかったという。

その佐藤先生は政権の仕事にも協力してきた政権寄り(?)とみられていた憲法学者だったそうだが佐藤先生も法学や政治学の専門家らでつくる「立憲デモクラシーの会」のシンポジウムで講演し、「憲法の根幹を安易に揺るがすようなことはしないという賢慮が必要である」と強調したそうだ(朝日新聞2015.6.9 天声人語)。

今、憲法学者の「違憲」声明に多くの憲法学者が賛同している。

ところが、菅官房長官は「安保法制化について安保法制墾で審議していただいた」と合憲であることを主張するし、記者会見では多くの憲法学者も「合憲」と考えているという。本当なのだろうか。

その安保法制墾(安全保障の法的基板の再構築に関する懇談会)の報告を見てみた。

発足は2007年の第一次安倍政権で時代に適した実効性のある安全保障法的基盤を再構築する必要があるとの認識から首相の私的懇談会として設置された。メンバーは13人、多くは政治学者で元大使、元官僚、元幹部自衛官らで1人憲法学者がいた。駒澤大名誉教授の西さんだ。

狙いは時代に合った安全保障の再構築というのだから政治学者が多いのは分からないことはないが、安倍政権をヨイショする御用学者だ。はじめから結果は分かっている。

2008年にまとめられた報告書には世界の平和と我が国の安全確保のために最善の安全保障政策を見いださなければならないと言い、憲法9条は必要最小限度の範囲で実力を行使することまで禁じてはいないと解するという。各時代における国際関係の動態も考慮すべきだというのだ。
そして自衛権の行使は個別的自衛権はもとより集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障への参加を禁ずるものではないと読むのが素直だという。

ここまでは分かるのだが、20137月、第2次安倍政権で一転、集団的自衛権の行使は認めるべきだという報告書を提出したのだ。首相の私的懇談会で憲法解釈の変更までやってしまう横暴さを安倍政権は見せつけた。

メンバーも政権が「こうではないか」といえばヨイショするメンバーだ。意見の違う人間を入れてまとまるはずがない。

これで菅官房長官が「安保法制墾で審議願った」から憲法には違反しないと言っても納得は出来ない。

更に「合憲」と考える憲法学者も多いと言っていたが、たまたま9日のテレビ朝日の報道ステーションで198人の憲法学者にアンケート調査をしているが中間報告として50人の集計結果を発表した。それによると「違憲に当たる」が45人、「違憲の疑いがある」が4人、「違憲の疑いはない」はたったの1人だった。

「違憲の疑いはない」と主張する憲法学者は憲法解釈で論理的整合性は保たれていると考えているのだろう。どういう方法で50人を選らんだのか分からないが作為的ではなかったことを信じたい。

安倍総理も記者会見で「憲法解釈の基本的論理は変わらない」と言い、最高裁の砂川判決を根拠に上げている。でも憲法学者は砂川判決は日米安保条約の合憲性に触れているのであって集団的自衛権の合憲性に触れたわけではないという。


安保関連法案を「合憲」と見る憲法学者は多くはないはずだが、日本記者クラブあたりで記者会見して国民に見解を述べて欲しいと思うのだ。「素直にどちらが正しいか」判断材料にしたいものだ。

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