安倍政権で「成長戦略」の目玉政策と言われ、10月からは申請が始まる総合型リゾート(IR)事業の推進役だった元内閣府副大臣の秋元被告の収賄罪、組織犯罪処罰法違反に問われた東京地裁の判決は、秋元被告に懲役4年の実刑判決、政策秘書に懲役2年執行猶予4年の判決が下された。即時控訴するという。
IR事業の申請は大阪府・市、和歌山県、長崎県、横浜市が検討していたが、先の横浜市長選でIR反対派の候補者が現職林市長に勝って担当部署の解体に手を付けた。横浜のドンと言われた人物も横浜にカジノいらないと反対派を応援した。
東京オリンピック後の地方経済の活性化のための目玉事業だったが、博打は身を亡ぼす危険もあるのだ。
秋元被告は一貫して無罪を主張、「無罪引受人」と言われた弘中さんが弁護についた。あの日産元会長のゴン被告の弁護も引き受け釈放を勝ち取ったがゴーン被告の国外逃亡を防止できず、「毎日監視できるわけがない」と言い逃れしていた弁護士だ。
秋元被告は2つの罪に問われた。
一つ目は主となる「収賄罪」だ。中国の事業者から760万円の贈賄を受け取った疑いだ。思い出すのは議員会館での授受だ。新聞でも詳しく報道された。しかし成果はなかったようだ。
弁護側は日程表、スマートフォンのデータから議員会館での授受はありえないと主張したが、裁判所は関係者の供述の記載漏れ、スマートフォンのアプリの正確性への疑問から「証拠能力にとぼしい」と判断した。
更に2つ目は「組織犯罪処罰法」での証人などの買収疑惑だ。3500万円用意して「ウソの証言」を依頼したという。被告が証人買収を主導、資金1000万円用意、贈賄側が受領を認めたというのだ。
この行為は、「公人としての倫理観はおろか、最低限の順法精神すら欠如している」と裁判所は厳しい姿勢を示した。
裁判所は、成果をもたらした形跡はなく、収賄罪では執行猶予も考えられたが、承認の買収行為は司法妨害するものであり、執行猶予はダメにしたという。
弁護側は、「日程表など客観証拠でなく供述に依存する誤りを犯した」と批判する。
しかし、この種の犯罪は国会議員としての公人であり、公務に関連した汚職事件として収賄側は何とか否定しようと無理な理由を挙げて無罪を主張するが、贈賄側はうそをついても守らなければならないものはない。
安倍政権では数々の不祥事事件が発生していた。「安倍さんがやるなら俺も」と言う雰囲気ができていたのではないか。
0 件のコメント:
コメントを投稿