2011年1月3日月曜日

小沢政治資金疑惑:政治資金規正法第1条の趣旨を活かした事実解明を

小沢さんの政治資金規正法違反事件における強制起訴を前に、指定弁護人の事情聴取に応じず、頑なに拒否していた国会招致を条件付きで応じる駆け引きをしてみたり、その真意が分かりにくい。

一方、指定弁護士は、告発事実になかった4億円の原資についても起訴内容に加える意向を表明したと、年末、年始にかけて報道されている。

小沢さんやその弁護団は、裁判で白黒をつける裁判闘争の構えを見せているが、果たしてそれで「政治とカネ」の問題が解決するのか。

小沢さんは、故田中角栄元総理の裁判を全部傍聴し、法の表裏を知り尽くしているプロだとメデイアは時々報じるが、本当にそうなのか。政治家が自らの首を絞めるような法律を作るはずがない。ザル法だからポイントを知っていると難無く法をくぐることが出来る。

しかし、そうだと政治資金規正法の目的、基本理念に合わない。

小沢さんの疑惑に、「法の何処に違反するのか」と疑義を挟む小沢系議員がいるが、小沢さんの政治資金疑惑を事例に、「法の何処が問題なのか」、「どの行為が問題なのか」そして「どうすれば規正出来るのか」。法第1条目的の趣旨を最大限考慮した事実解明が要求される。

そして、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行なわれ、公明と公正を確保した民主政治が出来るように全国会議員が襟を正すべきである。

小沢さん自身も、政治改革を標榜していたのだから、自らの疑惑に積極的に答える義務がある。

参考に、政治資金規正法第1条目的を記す。

この法律は、議会制民主政治の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性に鑑み、政治団体及び公職の候補者により行なわれる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行なわれるようにするため、政治団体の届け出、政治団体における政治資金の収支の公開並びに政治団体及び公職の候補者に係わる政治資金の授受の規正その他の措置を講じるコトにより政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。

0 件のコメント: