最近の裁判、あおり運転、東電旧経営陣、渋谷交差点での暴走事件を見て、「弁護士の仕事とは何なんだ」と思う。確かに裁判となると法に疎い被告人の権利を守るために弁護士をつける必要がある。これに異論はないが、何故そこまでして被告人を弁護するのか不思議な気もする。
一番それを感じたのは渋谷の交差点で暴走し母親と子供さんが死亡した事件だ。被告は車の異状が事故の原因と主張、裁判や常識ではブレーキとアクセルの踏み間違いが疑われるが被告は否定した。被告は社会的にも立場のある人だったので社会問題となった。
結局は被告が非を認め謝罪し服役した。このとき、弁護士は何故、被告人を説得できなかったかだ。新聞報道では説得したが被告人の主張が変わらなかったという。
東名「あおり運転」の差し戻し審でも聞けん運転致死傷罪が適用され1審、2審ともに懲役18年が言い渡された。被告は控訴するという。
高速道の追い越し車線で車を止めれば追突事故などの危険がありやってはならない行為であることは運転者なら分かっていること。しかし被告は「危険な運転はしていない」「追突したトラックの法定速度違反は原因」と主張したようだ。
だからGPS記録から専門家の見解を裁判で提示したが、認められなかったことに不満を示した。被告側の主張が強引過ぎる感じがする。
しかし弁護側の主張は通常の道交法違反より罪の大きい危険運転致死傷罪の適用の是非を問うているようだ。出来たばかりの罪状で過去の事例もなく、その適用の是非について争うことは、大きな社会問題となっていることもあって弁護は功名心を煽っていないか。高速道での危険な運転を厳しく処罰することは今一番大事なことだ。
東電旧経営陣3人に対する業務上過失致死傷も、政府の長期予測を信用せず、防潮堤の強化を怠り、非常用発電施設も浸水し、メルトダウンを起こし、甚大な放射能汚染事故を起こし、今も廃炉に向けた作業が行われている。
若い技術者が長期予測によるシミュレーションを実施した結果を知りながら先送りした。裁判では「予見可能性」が争われる。原子力産業と言う巨大で危険な設備を運転する事業者に会っては通常よりも格段の安全意識が要求される。それを否定することは経営者としては失格だ。
3人が責任を認めると、全社的責任を問われることにもあり、経営者も弁護団も嫌がったのか。しかし余りにもみっともない事例だ。
弁護士は往々にして功名心に走りがちではないか。保釈請負人、無罪請負人といわれる弁護士もいるが、日産元会長のゴーン被告の保釈では変装させ顰蹙を買った。保釈がうまく行かなかったために特捜部長経験者の弁護士から無罪請負人の名をはせる弁護士に変えた。
保釈されたのは良かったが、保釈中に十分な管理をせずに国外外逃亡を許してしまった。弁護士会から責任を追及されている。もう無罪請負人とは言われないだろう。
弁護士にもいろんな人がいるものだ。
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