野党から要求されていた臨時国会召集要請を内閣が応じなかったことが憲法に違反するかどうかの控訴審判決が広島高裁岡山支部であり、国会議員らへの義務は否定したが、内閣の「召集する憲法上の義務を負う」と地裁判決を支持した。
行政と立法にかかわる憲法上の問題だが、司法は深入りをしない姿勢を示しているのか。埒が明かない。
だとすると、最後は有権の判断だ。有権者が自民党政権を支持しているのであれば少数派の野党からの召集要求も内閣の都合で応じないことになる。だから国会での与党、野党の議席を拮抗させ、与党のつごうのいいような運用を回避する必要がある。
憲法では、召集は天皇が内閣の助言、承認によって行う(憲法7条)。臨時会でいずれかの議院の総議員の1/4以上の要求があれば召集を決定しなければならない(憲法53条、国会法3条)。と規定され少数派議員の権利だ。
法的義務を負っても召集が遅れたり、召集されなかったら意味がない。名一買うが召集決定義務に違反した場合、内閣の責任問題にはなるが履行を強制する法的方法はないのだ。中途半端な規定だ。
そこで憲法改正で「20日以内に」と改正する動きもあるが、どうなるか。召集に応じなかったのは遠くは吉田政権の時もあるが最近では安倍政権、菅政権だ。
上告するというが最高裁も違憲判断はせず、地裁、高裁の判決を支持だけか。違憲立法審査権もあるが憲法の規定が違反かどうかの判断は出来ないだろう出は、国会法3条の憲法違反はどうか。
3権分立の原則があるから、裁判での判断は難しい。最後は有権者が選挙で対応を考えるべきだ。
0 件のコメント:
コメントを投稿