2025年6月6日金曜日

久しぶりに聞いた善管注意義務:フジ前社長らに「適切な職務の遂行を怠った」と

フジテレビの前社長の港さんと専務だった大多さんを提訴するという。その理由は中居さんと女子アナの間で一連の事案が発生した時に、当時の経営陣として「適正な対応を取らず」会社に損害を与えたというのだ。

第三者委員会の調査でもコンプライアンス部門や 他の関連部門に報告指示せず、「プライベートにおける男女間のトラブル」ことが重大な事案になり、経営にも影響し決算で201億円の赤字になったという。

新聞では経営者の「善菅注意義務」違反だという。久しぶりに善菅注意義務の用語を聞いた感じだ。

専門書を久しぶりに開いて「善菅注意義務」を見た。「社会通念上一般的にも、客観的にも求められる程度の注意・・善良は管理者」で民法第400条に基づくが、抽象的な表現でいろいろ解釈がある。

注意義務も扱っている業務次第では特に高度の注意義務が要求される。例えば東電と高度な技術を要する原発事業では注意義務も高度になる。

その東電の旧経営陣に対する株主代表訴訟で一審では13兆円の損害賠償が刑事られ、6日に高裁の判断が下される。

判断基準も旧経営陣に「適切な判断をすれば」事故は避けることができたかどうかがポイントになる。

特殊な事例ばかりでなく、私たちの周りには善菅注意義務を必要とする業務は多い。特殊な資格を持って仕事をする人、コンサルタントの類の業務が多い。

契約業務においてプロセスで善菅注意義務が要求され、結果には関係ないのだという。

業務契約をする方、される方共に頭においておくべきなのだ。


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