2016年12月21日水曜日

辺野古移設「埋め立て承認」で最高裁判決:民意と法、どちらが優先するのか

辺野古移設に伴う「埋め立て承認」をめぐる行政訴訟で最高裁は沖縄県の敗訴を言い渡した。沖縄県の埋め立て承認取り消しは「違法」だというのだ。しかし、当時の仲井真県知事の行為を見ると沖縄県民の民意に反した承認行動であり「違法性」ではなくても「不当性」が大きいと思うのだ。

民意と法のどちらを優先するかと言えば民意ではないか。特に公共事業の場合はその意味合いが大きい。

今回の場合も、沖縄県知事選で落選した仲井真さんが辞任する間際に「承認」してしまった。その「違法性」「不当性」が問われたのだ。

仲井真さんは当時、おかしな動きをしていた。恐らく政府筋から圧力が掛かったのだろう。レジャーランドの話も持ち上がっていたが、企業側が断念した事もあった。

でも、仲井真知事(当時)は落選し辞任が決まっていたのだから後は当選した翁長さんの判断に任せば良かったのに、最後っ屁をやってしまった。

これを「不当」と言わずして何というのか。最高裁は政府寄り、外交には口を出さない傾向がある。だから基地問題で最高裁に助けを求めるなどお門違いなのだ。

国は勝訴したとして速やかに工事を再開するという。

しかし、これで終わるわけではないだろう。埋め立てにも期限が付いているはず、このほかにもいろんな工事計画で県や市の許可を得なければ進められない工事があるはずだ。計画変更もあるはずだ。

その時、国は県や市が「許可を出さない」として行政訴訟でも起こすのか。

国民、県民の民意は法に優越するものではないのか。「最高裁は死んだ」と思われても良いのか。 


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