2019年1月5日土曜日

「私的自治」の原則からゴーン容疑者の無罪もあるのか


ゴーン容疑者の長期拘留に国内は勿論のこと海外からも批判の声が上がっている。毎日の新聞報道は検察サイドのリークによるものだがゴーン容疑者は否定しているという。本当の事が知りたいところだが朝日新聞(2019.1.5)報道によるとゴーン容疑者の勾留理由開示の法廷が開かれるという。

有価証券虚偽報告では高額報酬の批判をかわすために差額を退職後の「後払い」にする計画を企てた。「後払い」と言っても金額が決まったわけではないので高額報酬隠しをやったわけではないという。

自らの投資で出ていた損失の日産への付け替えも「やったことはやった」が直ぐに取り戻したために日産に実損は生じていないという。16億円をアラブの友人経営者に支払った金額も「販売促進」費用であり違法ではないと主張しているようだ。

ゴーン容疑者の主張も「やったこと」は認めるが「実損は与えていない」と言うのだ。

しかし「後払い」にしろ「18億円の付け替え」にしろ「やってしまったこと」に間違いはない。会社法で取締役には「忠実義務」がある。一時であろうとこう言うことをやったと言う事は日産という会社との信頼関係は崩れたことにならないか。

如何に実損がなくてもやってはいけない事だ。それだけで会長や社長の資格はない。

ところがゴーン容疑者は悪事を企てるについて覚え書き、取締役会などで手続きをやっているらしい。

「私的自治」という大原則から考えると暗黙の取締役会の承認を得ていることも考えられる。だとすると「無罪」もあるのか。

でも会社に対する信任を失ったことになるのでゴーン容疑者は潔く責任を取り経営から離れるべきである。検察が勝った、負けたの問題ではない。


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