2020年1月19日日曜日

伊方原発運転差し止め仮処分を見る:科学的根拠? 司法審査か、規制委審査か


朝日新聞 2020.118
四国電力伊方原発3号機の広島高裁の即時抗告審で広島高裁は17日、運転差し止めの決定をした。原発原発50㎞圏内の3人の島民が起こした申し立てだった。住民や国民の原発からの安全を守るのは司法審査か規制委審査か、企業や行政と戦っても救済されず裁判所に望みを託すが、今回は住民側が目的を達したことになるが、まだ四国電力は保全異議を申し立てるというから終わりではない。

今回の審査でも注目されたのは

     8㎞沖合に中央構造線断層帯が走っているが、600m沖合に中央構造線(地質境界)
があり、さらに②130㎞離れた阿蘇山の破局的噴火という巨大な自然災害が伊方原発にどう影響するかの評価の問題だ。

裁判所は住民側の主張を認めた。中央構造線(地質境界)の存在と長期評価では活断層の可能性があり四国電力の評価を認めた規制委の審査は「過誤、欠落」と判断した。

そして阿蘇山破局的噴火に対しては、9万年前には160㎞離れた所にも達したということでリスクはあるが、これで立地に不適をいうのは社会通念に反する。ただ最大規模の噴火でも降灰に関する四国電力の評価は過少と判断した。

これに対して規制委は「審査は常に適切にしている」と反論だ。いつもこういう審査を見ると、規制委は安全が基準に合致し確保できれば再稼働で政府の考え方と同じだ。

一方、裁判所はいつ発生するかわからない巨大地震、津波、火山噴火には原発の立地に問題があると住民の安全を守る姿勢か。

3.11東北地方太平洋沖地震による原発事故は甚大な被害につながり安全基準も厳しくなり巨額の対策費を必要になったが、せっかく投資しても自治体が再稼働を認めなければ再開はできない。

原発企業は裁判で長期間ごたごたすると、事業の予見可能性も持てなく、原子力事業も難しくなるという

原発問題を考えるとき、いつも問題になるのが、どうしてこんなところに原発を作ったのだということだ。福島第一原発の計画の時も地元住民は「泥田にツルが金をもって降りてきた」と表現したほどだ。海辺で財政難に苦しむ自治体に対して交付金行政が活性化のために必要だったのだ。また、こういう反対運動は原発周辺の住民より30、50㎞の遠く離れた住民で起きる。

自然災害の発生の科学的根拠も問題になる。30年以内の発生確率70%とか30%とか言われてもピンとこない。そのうちに原発施設の残余寿命は過ぎるのではないか。でも発生確率が8%以下とみられていた兵庫県南部地震だってすでに発生してしまった。

阿蘇山の破局的噴火も日本で広く降灰の影響が出たが、記録がないから実際にどうだったかはわからない。

原発や新幹線など巨大技術で運転されている業務が「いざというとき」いかに安全に停止などの処置ができるかどうかだ。そして情報公開が必要なのだ。

裁判でもたもたしている間に局所的異常が常態化し、願ってもいない甚大な被害が発生する危険を念頭に置くべきだ。

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