2010年5月23日日曜日

小沢疑惑にみる証言の評価:法のプロと国民の常識に溝があるか


小沢さんの政治資金規正法事件の証言「そうか そうしてくれ」の解釈の違いが、起訴相当、不起訴の分かれ目になったそうだ。検察審査会は、共謀を認めたが、検察内では意見が分かれたという。

法の運用は国民の常識から判断しなければ、その法は死んだ法と同じだ。あっても役に立たないし、犯罪の抑止力にはならない。

法解釈、物的証拠、証言の解釈でその判断が違うのは、検察官と弁護士で同じ事件でありながら考え方を異にしていることからも分かる。

法のプロである検察官、裁判官に任せる弊害が」出てきているために、今裁判員制度が導入されてもいるのだ。国民の常識を取り入れた生きた法運用が求められているのだ。

今回の小沢さんの政治資金規正法違反事件での、「そうか そうしてくれ」発言は、常識からすれば明らかに共謀である。

もし、政治資金規正法の目的である「公明正大な議員活動を国民が監視する」資料がその報告書である以上は、小沢さんは「それは間違っている、ずらすのではなく、きちんと記載すべきである」との発言がない限りは犯罪を犯したことになる。

検察は、「権力者なのだから100%有罪が勝ち取れないとダメだ」と判断する気持ちは分かるが、そこはサラリーマンだ。上層部は我が身がかわいいのだ。当然国民の常識から離れていく。

そこにも、検察の権威の下落、信用を落とす要因がある。
検察審査会の議決に権威を持たせたのも、うなずける。検察審査会の議決に注目だ。
写真:政治資金規正法 国民の常識から乖離しない法運用が望まれる

0 件のコメント: