議員の「口利き」犯罪は特捜部の尻込み(?)もあってか、証拠不十分での不起訴が多く、一向に改善しない。ところが小池vs都議会のドン、内田さんの利権構造で提訴できる可能性が出て来た。「あっせん利得処罰法」などの構成要件を最高裁まで争って、新しい判例が出来ないものか。
甘利さんの事例では、本人が公の事務室で50万円を受け取ったことを認め、その秘書も数千万円を受け取っていたことを認めながら議員である甘利さんも秘書も証拠不十分で不起訴相当となった。
国民の常識から考えても検察庁の判断は可笑しいと、検察審査会が審査し起訴相当としたが、再び検察庁は不起訴にしたのだ。
その背景には、検察庁内部で不可解な動きがあったようだ。この案件を潰しに掛かった人間は事務次官に出世したとメデイアは報じていた。安倍政権にとっては重要閣僚だった甘利さんの犯罪では痛手を避けたいところだったのだろう。
ところが、小池都知事vs都議会のドン、内田さんの構図の中で都議会議員である都庁役人にも顔が利く内田さんが東京オリンピック、豊洲市場関連などで利権に係わる行為をしていたとメデイアが報じた。
自分が役員(監査役)をしている企業に公共事業で仕事をもたらしているというのだ。それが1件どころではないのだ。
恐らく特捜部も興味を持っているだろう。あるいは動いているかもしれない。
小池知事は「都政改革本部」を設置し10人の陣容で利権、不正に切り込もうとしている。相当の専門家をそろえているようなので不正の暴きができるだろう。片っ端から告発すべきである。下級審でどういう判断が下されるか分からないが、最高裁まで持って行ってハードルの高い厳しい構成要件に使いやすい法にするために判断を下し、国会議員、地方議員その秘書らの違法行為を摘発、減らしていくべきではないか。
国会議員らが自らの首を縛る法律を作るはずがないのだ。
そこで今までの法律を見てみた。
まず「あっせん利得処罰法」だ。これには「公職者あっせん利得」と「議員秘書あっせん利得」があるが、構成要件が厳しい。「請託を受ける」「権限に基づく影響の行使」「公務員に職務上の行為をさせる」「財産上の利益を収受」が上げられるが、更に複雑で「契約の締結」があるのだ。
この法律は理想に燃えて検討されたようだが結局は余り役にたたない法律になったようだ。
「口利き」は、政治家の大事な行為であるが、厳しく取り締まると政治的な働きが出来なくなると言う心配も出て来たのだ。
197条-4の「あっせん収賄罪」、贈賄罪198条の適用も難しい。
職務権限、政治資金規正法、公職選挙法とも絡んで議員秘書との共同責任など課題が多く、ほとんどが使用しにくい法律になっている。
メデイアの報道では内田さんの利権まがいの行為は提訴できる可能性が高いし、有罪に持って行けるのではないかと思うが、内田さんも抵抗するだろう。最終的には最高裁まで争って、法解釈で使用しやすい法律に持って行けないか。
それしか政界浄化の手段はない。
又、都議会の内田さんは、都民がタレント知事を選び、ろくに登庁もせず自分勝手なことをやっていたためにその調整役として力を付けてきた必要悪の議員になったのだ。
その責任は有権者に重い。
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