2023年9月13日水曜日

曖昧な最高裁判決:国会召集は「内閣の義務」は当たり前、大事なのは実効性

 最高裁の判決は何時も曖昧だ。訴訟に内容まで踏み込まず、条文の解釈に終わる。だから立憲民主党は国会招集要求から20日以内に国会を開くことを内閣に義務づける国会法改正を昨年に提出した。

最高裁は条文から「内閣の義務」とし、手続きは「国会で考えろ」ということか。

新聞報道では訴訟のきっかけは安倍政権時の2017年6月、森友、加計学園問題で野党が国会召集を要求したが安倍政権は98日間蒸すし、国会開催とともに解散に打って出た。脂の準備もできていない野党は不を突かれ惨敗した。

安倍さんにとっては森友、加計学園問題は「私も妻も関係ない」と言い切り、「万一関係していれば辞任し国会議員もやめる」を啖呵を切っていたのだ。

当時のb国土交通相だった公明党の議員が「一番の災害は森友事件」と当時も災害が多かったがその中でも一番の災害とコメントし、翌日撤回したほどだ。

ほかにも安倍政権で47~75日の4件、菅政権で80日の1件、岸田政権で46日で1件、首相の都合で国会の重要な機能が無視されるのだ。

最高裁判所が「内閣の義務」といってもこれでは実効性が薄い。やはり「20日以内に」と実効性を確保すべきだった。

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