2022年7月3日日曜日

今日の新聞を読んで(552):性風俗業への給付金支給せずは「法の下の平等」に反するか

 性風俗業ってどんな仕事なのか。しかも届け出制になっているという。メデイアのニュースになるのは無届の闇営業なのか。正しい営業とはどんな営業なのか。名称だけでは「公序良俗」に反すると思うのだが。それが問題になる東京地裁の判決があった。

性風俗業者への給付金支給対象外は憲法で保障する「法の下の平等」に反するのではないかと、デリバリーヘルス運営会社が450万円を求める訴訟が東京地裁にあり新聞報道では「合理的な区別で違憲ではない」との判決があったという。愛好者でなければ当然の判決と思うのだが、だめなのか。

原告は即日控訴という。

風俗営業法は性風俗業を届け出制にしていると初めて知った。国はどんな業態を認めているのか。税金まで納付しているという。

でも判決では性風俗業の事業継続に限られた財源の国庫から支出するのは適当でないという。正論と思うが。

事業の特殊性に裁判所は着目して対象外としたのだ。「公序良俗」に反しない性風俗ってあるのか。

税金を納めているというから複雑だが、公的金融支援、災害支援、国の補助金などが対象外になっていると言おう。

性風俗とは何をする事業がはっきりさせ、さらに納税しているのだから、給付金の支給なども必要ではないのか検討すべきだ。

憲法学者は、原告の訴えは意義が大きいという。国民の権利を制限する「国の裁量」の権限を見直す時だという。


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