日産のガバナンス、コンプライアンスに問題があったことはわかるが、日産内で絶大な権力を握ったゴーン被告の余りにも日本的でない経営者としての質の問題、善管注意義務、会社法でいう忠実義務違反が大きいのではないか。決してグローバリゼーションで許されるものではない。
今までの新聞報道では、ゴーン被告は「無実」を主張している。報道されるゴーン被告の違法行為、背信行為も日産の取締役会で承認されていたのではないか、監査役は何も言っていなかったのではないか。
そう考えるとゴーン被告だけの問題ではないと考えていた。現役経営陣にも責任があるのだ。絶大な権力が集中したために他の役員は何も言えなかった。経営陣はゴーン被告に引き上げられた人間で面と向かっては反対できなかったということなのか。
倒産の危機にあった日産を6800億円の持参金で2年で復活させたコストカットの経営手法は日本人経営者では真似ができなかったといえばそれまでだ。でもゴーン被告の手腕はそれまでだった。2兆円のも及ぶ有利子負債をゼロにしV字回復後は「強欲さ」が出てきて経営者としてはマイナス面が目立ってきた。
新聞報道を読み返すと、ゴーン容疑者の背信行為、違法行為にこれ以上加担することはできないと外国人要職者が考えた。ゴーン被告が日産の会長、CEOをやめてフランスに帰ればこれらの悪事が問題になると危惧したのだ。
このことを西川社長に報告し、内密に調査することになった。ゴーン被告の日本滞在は短いので知られないように細心の注意で調査した。
そのうちにルノー、日産の提携関係から経営統合の考え方が出てきていることをゴーン被告から西川社長が聞いた。これでは日産と言う会社の独自性はなくなると判断された。
この経営統合を阻止するためにゴーン被告の背信行為、違法行為を東京地検特捜部に告発することを相談した。ちょうど6月に司法取引制度が日本にも採用された。特捜部OBに相談すると「大丈夫」という感触を得たのだろう。
そして、昨年11月のゴーン、ケリー両被告の羽田での同時逮捕となった。
いきさつはそうだろう。
今回の不祥事も日産のコンプライアンス、ガバナンス欠如が言われているが、ゴーン被告はそれなりに取締役会を通しているし、背信行為、違法行為と言えども必要に応じては担当部署を立ち上げ担当者(自分の腹心)を選任して遂行している。
有価証券虚偽報告と言われている報酬の過少記載、過剰分を退職後に受け取る先送りも金額を確定したわけでもなく日産に実損は与えていない。
自らの投資で発生した損失を日産に肩代わりさせたが、すぐに取り戻した。この分は中東の友人経営者に保証を依頼しその見返りの巨額の資金を日産車の販売促進のためと称して系列会社から拠出させた。だから日産に実損はないのだ。
世界各地に高級住宅を買わせ家族に住まわせているがこれもお客の接待にためか。
姉に実体のないコンサルタント料を支払っているし、オランダのルノー、日産の統合会社からはゴーン被告だけ報酬を受けているし、ルノーの女性役員のも報酬が渡っていることがわかった。
ゴーン被告流に言わせると会社のためなのか。
ゴーン被告に言わせると背信行為、違法行為も会社のためなのだ。他の役員もクレームを付けなかったということは反対ではなかったということだ。
ゴーン被告が主張する「クーデター」説はどうか。
日産、ルノーの経営統合をゴーン被告が考え、日産が危機感を抱き経営統合をつぶすためにゴーン被告を告発したとしたらそう取られても仕方ないことだ。
新しいルノーのCEOは連携を強化するというだけで経営統合までは言及していない。今言えば三社連合も危うくなる。ゴタゴタは営業にも影響するし、日産株は格付けをワンランク落とされた。
ゴーン被告の公判が始まるのは1年先かもしれない。その間にゴーン被告の取締役も解任し関係を整理することだ。
地検特捜部の扱う刑事事犯は無罪になる可能性も大きいらしいが、万一無罪になってもゴーン被告のような経営者を葬り去ることに意義がある。グローバリゼーションをいいことに外人経営者を雇って日本式経営がだめになることだけは避けたいものだ。
関連記事
2019.1.5掲載
「私的自治」の原則からゴーン容疑者の無罪があるのか
yamoto.japan.blogspot.com/2019/01/blog-post_5.html
関連記事
2019.1.5掲載
「私的自治」の原則からゴーン容疑者の無罪があるのか
yamoto.japan.blogspot.com/2019/01/blog-post_5.html
0 件のコメント:
コメントを投稿