資産家・野崎幸助さんを元妻の須藤早貴被告が財産目当てに殺害したのではないかと言う裁判員裁判が和歌山地裁であり、裁判長は「無罪」判決を言い渡した。「疑わしきは罰せず」という原則に従ったことになる。
証拠はいろいろあり検察が「無期懲役」を求刑した異常は証拠もあったとみるべきだろうが、実際は証拠調べで確たる証拠に名ならなかった。
覚せい剤を入手し殺害に至ったという事例であるが、覚せい剤かどうかもわからない。土井いう経過で殺したかもわからない。被害者が量を誤飲したことも考えられる。
検察は高裁と相談するらしいが、裁判員裁判で無罪だから覆すのは難しいか。公訴すれば批判もあるだろう。
「疑わしきは罰せず」の原則に従った良い判例になるだろう。
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