注目されていた「あおり運転」の裁判も懲役18年、法解釈もさることながら「こう言う危険運転はヤメロ」と言う事。「自動車の運転の意義」も考え直す機会ではないか。車庫や駐車スペース以外で車を置いた場合は運転に該当し、全て運転者の責任ではないか。
今回の裁判は「あおり運転」と「事故」の因果関係が認められ危険運転致死傷罪が成立、懲役18年になった。
一方、悪質さから「モット厳しい罪を」と言う事で自動車運転死傷処罰罪の適用も検討されたらしいが、「停車」を運転に含める事は無理と裁判所は考えたのだろうが、高速道路での停車は危険運転に当たるとする検察の考えは当然だと思う。
裁判では「駐車方法の注意」→「妨害行為」→「追い越し車線での停車」の一連の行為が重大事故に結びついたことを認めたのだ。
万一、まともな運転者ならハザードランプを点灯したり発煙筒を焚いて後続車に注意喚起すべきであるが、そういう危険回避の行為もやっていなかった。勿論、今回のような事案では期待できないだろうが運転者なら知っているべき処置ではないか。
量刑が求刑23年に対して18年に減刑された理由を探ってみたが分からないが、18年という量刑の理由は述べられていた。
弁護側も被告と相談し上告するかどうか決めるというが、被告は事実を認め、二度と運転はしないと述べているが真摯は反省とは評価出来ないと裁判所は言っている。
最高裁までいき、「危険運転」の法解釈を争う事も出来るが、法の不備は改正すれば良いこと。最高裁まで争う意義はないのではないか。
この裁判が「あおり運転」など危険運転の防止に役立つことを願っている。
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