2018年12月8日土曜日

東京地検特捜部、ゴーン容疑者を起訴:亀井静香元金融相を検察側証人にできないか


新聞報道で東京地検特捜部がゴーン、ケリー両容疑者を金融商品取引法違反で起訴、法人として日産も両罰規定で起訴するという。当時、金融相としてルール改正の責任大臣だった亀井静香さんを検察側証人として法廷に呼ぶことができないか。

今回起訴事案になっている高額報酬の「後払い」で記載しなかったことが金融商品取引法での条項解釈たる「重要な事項」に該当するかどうかが争われるようだが、金融相だった亀井静香さんを法廷に呼び、法改正の目的、法の趣旨を公判でしっかり確認した方がいいのではないか。

亀井静香さんは検察にとっては最強の味方ではないか。ゴーン容疑者側が元特捜部長や国際的に業務を展開している法律事務所の弁護士に弁護を依頼しているというが亀井静香さんには勝てないだろう。

ゴーン容疑者は2010年に個別開示の制度ができた後も高額報酬の批判を避けるために「後払い」で記載しないことに決定したことは「法の精神」からしても悪質である。

法解釈に迷ったら法第1条(目的)をしっかり読むことだ。

「後払い」でも「確定したわけではない」と抗弁しているようだがゴーン容疑者のことだ確実に取得するだろう。ゴーン容疑者の「カネの亡者ぶり」を証明すれば反論はかわせるはずだ。

ゴーン、ケリー両容疑者は違法なことはやっていない根拠に「専門家と相談」「金融庁にも相談した」ことを挙げ、当時の金融庁の担当者は、今、日銀の政策委員をしている。「個別の案件にはノーコメント」を言っているようだが金融庁は否定的解釈をしている。

東京地検特捜部も今まで判例がないだけに挑戦しているのだろうが、起訴するとなると勝算あってのことだろう。亀井静香さんも朝日紫雲聞(2018.12.8)で「日産は何をやっているのか」と憤慨していた。法改正の趣旨を説明させるには亀井静香さんは打ってつけの人材ではないか。

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2018.12.8掲載
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