業務上過失致死傷で強制起訴された勝俣、石黒、武藤の旧経営陣3人に検察官役弁護士がそれぞれに禁錮5年を求刑した。当然だと思うが判決では3年という所か。それでも従来の裁判例では無罪と言う事もあり得るのだ。
問題は経営トップ陣に「業務上」で「安全配慮義務」があるかどうかなのだ。
検察官役弁護士は「被告は積極的に情報収集し的確な対策をしていれば事故は防止できた」と「情報収集義務」があったが果たさなかったと責任を追及している。
予見できる機会としては「部下が被告らに巨大津波が来ることを試算して報告した時」と認定、政府機関が地震予測「長期評価」により子会社が15.7mの予測をしていたときに更なる情報収集していなかったことに過失を認めたのだ。
関連記事
2018.10.31掲載
東電強制起訴裁判(4):勝俣被告は従来の判例を踏襲した証言で責任回避か
yamotojapan.blogspot.com/2018/10/blog-post_31.html
2018.10.30掲載
東電強制起訴裁判(3):経営トップにも「業務上」「安全配慮義務」を
yamotojapan.blogspot.com/2018/10/blog-post_99.html
0 件のコメント:
コメントを投稿