2018年12月2日日曜日

「あおり運転」をどう裁くか:法の厳格な適用より国民の「一般社会通念上」で判断を


昨年6月に発生した東名高速での「あおり運転」、追い越し車線停車による死亡事件の公判が始まり14日に判決が出ると言うが、今は車社会、法の想定以外の事態が発生している。不備な法の厳格な解釈より国民の常識である「一般社会通念上」で判断すべきではないか。

こう言う世間の注目を浴びる事件が起きると弁護人は意気込んで無罪あるいは減刑を勝ち取るために頑張るが国民の一般感情からすると理解出来ない。

この裁判は幸いなことに裁判員裁判だ。恐らく厳しい判決が予想されるが、弁護人は争うだろう。最高裁まで行く事件だ。最高裁で「あおり運転」の危険性、高速道追い越し車線での停車の危険性をキチッと判断を示すべきだ。

新聞報道によると、逮捕時は「過失運転致死罪」を適用したが、その後「危険運転致死傷罪」で起訴、更に予備的に「監禁致死傷罪」を追加したという。何でも裁判所の請求があったと言う。

自動車運転致死傷処罰法での「危険運転」とは検察側の見解は、一連の行動が危険運転に当たると国民の認める判断を示しているが、弁護人側は運転中のみ成立、停車させた行為は該当しない主張する

専門家も事案の重大性で拡大解釈は法に精神に反すると批判する。

でもこの考え方は間違っていないか。事案が重大である以上は現行法をどうやって適用していくか工夫が必要だ。厳格に適用すれば無罪で良いのか。それとも拡大解釈で法に適用させる方法も考えなくてはならないのではないか。

弁護人の仕事は被告の罪状を軽くすることは分かるが、この種の事件ははじめてのことだ。意気込みすぎて法解釈を厳格にしてはならない。あくまでも「一般社会通念上」で考えるべきだ。

公判で被告に謝罪させると言うが、弁護人も情状酌量を狙っているのだろうが、事件が起きてはじめて事の重大さが分かったのか。それとも弁護人の公判手段の1つか。運転免許保持者としては余りにも浅はかな事件ではないか。

今回は厳罰に処すべきである。それがこれからの「あおり運転」の防止につながるのだ。

今、ドライブレコーダーを取り付ける車が増えているという。テレビでもドライブレコーダーの映像が流れる。私も早い時期にドライブレコーダーを購入、最近は後部に「ドライブレコーダー録画中」のステッカーを取り付けた。気のせいかどうかは分からないが後続車が安全運転しているようにも思える。

0 件のコメント: