2021年3月25日木曜日

憲法53条、内閣の国会召集:司法では判断できず、最後は選挙で国民の審判を

 憲法53条に衆参両院で4分の一以上の要求があれば内閣は国会を召集しなければならないという。安倍政権で臨時国会の召集を要求されたが、安倍総理は100日間も開催せず、衆院を開いたかと思うとすぐ解散し、野党の国会での総理にかかわる森友、加計疑惑の審議を妨害したことで国会議員が「違憲である」と係争中だ。

日本は三権分立だ。司法(裁判所)が行政(内閣)にかかわる違憲判断などできるはずがない。最高裁判所に「法令審査権」がうたわれているが、法律、命令、規則、処分に限られ憲法は含まれていない。

那覇地裁も安倍政権の対応に判断を示さなかったし、今回の東京地裁も「国の機関同士の争いは法律の定めがない限り提訴できない」と違憲の判断を避けた。正論だと思う。

裁判では国会議員の国会を召集を要求する権利、質問する権利を侵害されたと主張するが、裁判で救済される権利ではないという。立法府の中での議員の権利だ。国会で解決すべきである?

安倍政権下で、森友、加計疑惑は国会審議ではうやむやのされ、今でも世論調査では「納得しない」が多い。

誰が見ても、安倍総理が自分や妻がかかわる疑惑追及を嫌がったのは明らかだ。衆院を開いたかと思うと冒頭で解散の手に出た。安倍政権が批判されているにもかかわらず、選挙では多数の議席を確保、「どうなっているんだ」と政治不信が強まる。

安倍政権に続き、菅政権でも総務省の接待疑惑など不祥事が明るみになっている。

裁判や国会審議では政権の姿勢を正すことは無理だ。最後は選挙で有権者が審判を下すしかないのだ。補選、都議会選、衆議員選と有権者が審判を下すチャンスは多い。

メデイアも野党の不甲斐なさを指摘するのではなく、野党を支援する姿勢も大事ではないか。メデイアにも大きな責任がある。





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