2020年2月1日土曜日

ゴーン容疑者の犯罪を考える:巨額報酬情報はガバナンスを知るための重要記述情報、軽視してはならない

海外への密出国を許したゴーン容疑者の日産での有価証券報告書、役員報酬個別開示での過少記載が犯罪として責任が問われている。これに対して専門家の間では過少記載は形式犯で訂正申告で対応すべきで逮捕は行やりすぎとの批判がある。

しかし、朝日新聞(2020.2.1)の経済気象台「ゴーン has gone」の意見に大賛成だ。「制度導入の趣旨」をよく考えろと言うのだ。

米国では巨額報酬の支払いを抑制するための制度だが、日本の場合は財務情報に加えて企業のガバナンスの透明性が金法しているかどうかを知るための重要な記述情報として位置づけられるという。

したがって、ゴーン被告が自分の報酬額の虚偽の開示を継続したことは責任が重く、軽んずる罪ではないという。全く同感だ。

ゴーン容疑者はカリスマ経営者として日産の再建の乗り込んできたが日本の法の趣旨をよく理解できていなかった。就任当初は「郷に入れば郷に従う」などかっこいいことを言っていたが何だったのか。

法の趣旨、制度をしっかり勉強すべきだ。そして専門家も軽々しく形式犯といって悪事に加担するのはやめた方がいい。

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