2020年2月1日土曜日

今日の新聞を読んで(331):新型コロナウィルス対応と憲法改正「緊急事態対応」を関連付けるな

新型コロナウィルス肺炎で海外の日本人、日本国内で死者、感染者が増え、国民の身体生命を守ることが緊急の課題になってきたが、遅まきながら日本政府も対応を迫られることになった。

しかし、安倍総理、自民党はこの緊急事態対応を憲法改正の緊急事態対応条項にリンクさせる発言が出てきた。新聞報道によると伊吹前議長は「一つの実験台」と考えているようだし、安倍総理はいままではこういう事態は必要なかったが今後は巨大地震など緊急事態をどう位置づけるか議論すべきだとして、持論の憲法改正を促進する発言をした。

しかし、「ちょっと待った」だ。今回の事態でも本当に必要なのか。現行法でも対応できるのではないか。

政府は「新型コロナウィルス感染症対策本部」を開き入国管理の大幅な強化を発表した。

出入国管理法第5条で入国管理を強化し、指定感染症の外国人などの入国を禁止した。

また、指定感染症に指定する政令施行でWHOの宣言を受け、7日に予定だった施行を1日に前倒しする。問題は周知期間だそうだが、周知は工夫すればどうにでもなること。

この2つの措置で何とか対応できるのに、何故憲法改正が必要になるのか。為政者として権力が必要なのか、それとも初めて憲法改正に手を付けたという実績が必要なのか。

野党は現行法でも十分に対応できるというし公明党は火事場泥棒的議論を慎めと言う。正論だ。頑張れと言いたい。


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