2025年3月17日月曜日

「10万円相当の商品券」問題、迷ったら政治資金規正法第1条の目的から第21条の2の解釈を

政治資金規正法第1条(目的)


政治塩金規正法の21条の2 の(公職の候補者の政治活動に関する寄付の禁止)に関する条項に今回の石破総理の商品券配布が抵触するかどうかに議論白熱だ。石破総理は該当者だから「抵触しない、違法性はない」というのは当然だろう。

さらにどの部分の趣旨に反するのかと逆質問が続く。一方、野党は明らかに法に抵触するという。いわゆる法のグレーゾーンの攻防だ。

政治資金規正法第21条の2は「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く)に関して寄付(金銭などによるものに限るとし、政治団体に対する者を除く)をしてはならないと気tれいする。

石破総理は政治活動ではないという。法では政治活動に関しての寄付を禁じているので当然だろう。

しかし、今回が公邸で官房長官なども含まれる会食だ。こぼれ出てくる話では政策の話も出てきたという。確かに衆議院議員が15人も集まって政治の話はなかったとは不思議だ。

また、商品券は金銭ではないというが、金銭に変えやすい商品券ではちょっと無理がある。

新聞報道では過去にもあったというニュースが流れる。自民党政権にあっては恒例のイベントか。

法の解釈に困ったら、第1条目的をよく読めと教えられたことがある。今回政治家は第1条をしっかり読み、禁止される政治活動を例示する必要もあるのでではないか。」


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