2025年3月26日水曜日

旧統一教会解散命令判決を読んで:「信教の自由」に負けず、「公共の福祉」を優先した

 違法に献金をさせられ、生活苦、家族破壊に苦しむ信者が旧統一教会を訴えた裁判は「信教の自由」がある一方、裁判所が旧統一教会の責任をどう追及するか注目していたので、旧統一教会解散命令の判決を新聞で読んでみた。

大学で民法の講義を受けている感じだ。「不法行為」、「公共の福祉」「信教の自由」など法律用語を使い理論整然とした判決だ。

この問題の発端は何か家庭に問題があれば、その不幸と先祖の因縁を結び付け高価な印象を買わせたり、怨恨の因縁解消のために献金をさせることを繰り返すことが事例をして認められた。

この結果、献金謹賀期は高額になり、信徒や家族の生活維持に重大な支障をきたす結果になりこの行為に「不法行為」があるという。

そして財産権や生活の平穏を侵害は、著しく「公共の福祉」を害するものと判決、コンプライアンス宣言以降も根本的対策をせず、不十分な対応に終始したと解散命令は必要不可欠だと断じた。

「信教の自由」もあるので、コンプライアンス宣言以降、相当の改善が認められれば違った方向の判決も出ていた可能性もある。

文科省の「解散請求」、東京地裁の解散命令は今後どうなるかわからないが、一歩前進と思える。


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