2020年6月11日木曜日

今日の新聞を読んで(363):憲法第53条で那覇地裁判決、憲法の教科書のような判決に安心

10日、那覇地裁で憲法53条臨時国会召集に対して応じなかった安倍内閣の憲法違反に当たるかどうかの判決が出た。まるで憲法教科書の通説的内容に安心感が漂う。通常だとメデイアでこういう判決が予定されているという記事が出るものと思っていたが、今回は恥ずかしい話すっかり忘れていた。

2017年、当時安倍総理がかかわっていた森友、加計学園疑惑を通常国会で野党が追及していたが安倍政権は通常国会を閉会したために野党が憲法53条に基づき臨時国会の開催を要求したが、安倍政権は3か月も放置した後、臨時国会開会と同時に一度も審議せず、解散の手を打ってきた。

沖縄県選出の国会議員と元国会議員4人が那覇地裁に提訴したのだ。

通常、この種の裁判では最高裁は「高度の政治性」を理由に司法判断を控えてきたが、今回の那覇地裁は一歩踏み込んだ判決をし、「司法判断の対象になる」と言い切った。

憲法53条に基づく臨時国会開催要求を30日間も応じず、召集すると直後に解散したことは違憲と評価される。憲法上の義務でありかつ法的義務であるという。

また、臨時国会を召集しないのは少数派議員の意見を国会に反映さす趣旨にも反するという。国会と内閣のバランスを考えてのことだ。

安倍政権の暴政、数々の権力の乱用、恣意的政権運用に飽き飽きしていたが、今期あの那覇地裁の判決は安倍政権に一撃を加えたことになる。


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