2019年11月20日水曜日

首相主催の「桜を見る会」(7):政治家、後援会、事務所のイベントへの関わり方の法的判断を

政治家の政治活動に関しイベントにおける事務所、後援会などの関わり方に問題がありそうだ。今回「桜を見る会」を含めた安倍総理の後援会が観劇ツアー、夕食会を開催した件で事務所、後援会の関わりとおカネの動きで公職選挙法、政治資金規正法上で違反疑惑が出てきた。

国会、官邸での安倍総理の説明、テレビの情報番組が事細かに解説するがどうも理解できない。

情報番組で衆議院議員経験者で今は実業家というコメンテーターが、自分が衆議院議員だった時の政界で言われていた考え方を披露していた。はっきりわからないが安倍総理が弁解している内容に近かった。だから違法ではないという考えだ。

ところが弁護士資格のコメンテーターが、「その考えは間違っている」と断言し、私たちが考えていることと同じ内容を披露した。

要するに、政界ではびこっているイベントへの事務所、後援会の関わり方、合法か違法かで一般常識とは違っているようだ。

一度裁判でその合法、違法の判断を争ったらどうか。

ちょうど、市民団体が安倍総理を告発しているようだから検察は受理して司法の場で、その是非を争ったらどうか。そして曖昧なまま政治家の独断で利権食いされては困るのだ。

政界の常識は一般社会では非常識が多い。政治家を相手に訴訟を起こす事例が少ないからいつまでたってもウヤムヤのうちになし崩しになる。

ちょうどいい機会だ。安倍総理、後援会、事務所、ホテルの関係者取り調べ実態を明らかにし、違法性を取り除く努力をすべきではないか。

国会で内閣委員会での審議も考えられるが、すでに自民党の国体は「前例がない」と拒否している。圧倒的議席数の差ではどうしようもない。

だから、裁判で訴えるのだ。公職選挙法、政治資金規正法は議員のバイブル的存在の法だが違反疑惑が多い。違反して辞職しても次の選挙で勝ち上がれば「みそぎを済ませた」と清々している国会議員に怒りを覚えないか。

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